判決のあとの<経緯>

            弁護士 向井千景

平成11年 2月25日

判決

        26日

(株)カバヤ及び(株)向日葵<倉敷の美術館>の各代

理人弁護士宛に2月25日判決の写しを郵送。

      3月 3日

(株)カバヤ代理人塚本弁護士に対し電話でカバヤが昨

年12月中にキャンディ・キャンディの飴の発売を中止し

たことを確認。当職は販売数量等の情報開示を要請。

塚本弁護士はこれを了解。(しかしながら4月8日現在、

回答なし。)

         3日

(株)ダン・エンタープライズ(キャンディグッズの版

元)の代理人弁護士伊藤真弁護士と面談。グッズに関す

る契約書等の情報開示を要請。伊藤弁護士はこれを了解。

また、今後販売を予定している部分についての販売中止

を約束。

         3日

キャンデイ・キャンディ・ネット(いがらし氏公認の

ホームページ>でオンラインショッピングで文房具類

数種、通販開始。

      3月 4日

水木の代理人伊東大祐弁護士(控訴担当)よりネットの

管理人および管理会社アートワークスペースに抗議と警

告のEメール。

      3月 5日

いがらしゆみこ氏 控訴

      3月 9日

(株)向日葵の代理人唐沢弁護士と面談。倉敷の美術館

におけるグッズの販売中止を要請。

         9日

オンラインショッピングで財布5種、カバン7種追加。

      3月11日

フジサンケイアドワークに対し販売絵画の状況、数量等

の情報を開示するよう内容証明発送。

        11日

ダンの代理人伊藤真弁護士と面談。伊藤弁護士より、

いがらし氏の新たな代理人弁護士を交えて面談したい

との申し入れがあり、当方了解。

        11日

オンラインショッピングでさらにティッシュケース6種

追加。

      3月13日

いがらし氏のホームページ、オンラインショッピングで

また、さらに携帯ストラップ、携帯ケースなど携帯用品

追加。

      3月14日

オンラインショッピングでパズルを追加。

      3月16日

オンラインショッピングでキーホルダー追加。

      3月17日

オンラインショッピング記念5%還元セール。

      3月17日

キャンディ・ネット管理人宛抗議の内容証明発送。

      3月18日

フジサンケイアドワーク代理人より回答書。五十嵐氏代

理人山崎和義弁護士との間で、五十嵐側が責任を負うと

合意があるとの回答。

        18日

東京弁護士会にて五十嵐氏代理人本橋弁護士、ダン代理

人伊藤真弁護士と面談。五十嵐側の言い分を聞く。

        18日

キャンディ・ネットのオンラインショッピング停止。

      3月19日

フジサンケイアドワーク代理人宛に法的対応をすることを

内容証明にて通告。

        19日

業界誌「キャラ通」誌上で(株)アップルワンがパズルの宣

伝。浜田氏のコメント「この裁判がいい宣伝になったかも」

の記事に当職が強く抗議。(株)アップルワンは「キャラ通」

に訂正、謝罪文を載せること約束。

      3月23日

(株)向日葵<倉敷の美術館>代理人唐沢弁護士から、グッ

ズ販売を当面中止しない、との回答

      3月24日

東京弁護士会にて五十嵐氏代理人本橋弁護士、ダン代理人伊

藤真弁護士と面談。本橋弁護士の言い分を再度、聞く。

      3月26日

倉敷「いがらしゆみこ美術館」を現地調査。

本橋弁護士に本当に和解する気持ちがあるならば、展示会開

催の日時、場所等についての質問に答えて欲しいと書面を送

付。(4月8日現在 回答なし。)

      3月27日

いがらしゆみこ氏ファンクラブの「会報」でグッズ「通販」

開始。

      4月 1日

カバヤ代理人塚本弁護士に電話。塚本弁護士はフジサンケイ

アドワーク(カバヤの飴の契約会社と聞いている)が問題の

解決に協力的でないので苦慮しているとのこと。特に山崎和

義弁護士のこれまでの対応を非難。フジサンケイアドワーク

との話がつけば連絡するとのこと。

      4月 8日

「キャンディ・キャンディ・ネット」の「管理人」

インターネットの会社、及び(株)向日葵(いがらしゆみこ

美術館)を相手取り、仮処分申し立て。

 

 

< 今後については、随時ご報告いたします。>

 

 …………………………………………

 

 

 判決後、一ヶ月の所感

 

 

 

 

           水木杏子

 

 

 

 「判決」は水木杏子を原作者と認め、(水木の承諾のない<商品>を売っては

 

 ならない)というものでした。現在、出回っている商品のすべてが<未承諾>

 

 の<不正グッズ>なのです。

 

 

 

 判決後、「もう、落ち着かれましたか?」そう聞かれ、言葉につまります。

 

 あれだけ新聞等で報道されたのにもかかわらず、問い合わせてきた業者はただ

 

 <(株)パートナー > 一社でした。

 

 いがらしさんはインターネットで、判決後一週間もしないうちに「通販」をは

 

 じめました。<倉敷の美術館>も「控訴しているので大丈夫なんです。」と従

 

 業員に言わせ、そのまま続行、こちらの<抗議>には<販売は中止しない>と

 

 弁護士を通じて堂々といってくる有り様です。

 

 ちまたに出回った<不正グッズ>も「和解中。お金をはらうから何とかなる」

 

 と業者にいって、(株)ダンはそのまま販売を続行させています。

 

 (情報の一部は開示してくれましたが。)

 

 判決前とほとんど変化がない、というあきれた状態なのです。

 

 この事件で学んだことは民事裁判では判決が出ても、改めて<損害賠償><慰

 

 謝料>の請求の訴えを起こさない限り<悪質なひとたち>の行動は止まらない

 

 ということでした。<法>は裁くだけで、民事事件の場合、当事者の良識の問

 

 題、つまり<精神>に訴えることは難しいと悟りました。

 

 

 

 わたしも二人の弁護士も断固として<不正>に立ち向かい、刑事告訴を含め新

 

 たな訴えを起こすつもりでいます。しかし、その前に、<向こうの言い分>聞

 

 かなくては、とこの一ヶ月余り費やしてきました。和解の気持ちも少しはある

 

 ようなそぶりを見せたからです。けれど、それはただ「時間稼ぎ」をしていた

 

 にすぎないと分かりましまた。

 

 

 

 いがらしさんは和解してもいいと言いつつ控訴し、ホームページの「通販」に

 

 抗議すると停止はしましたが、こんどはファンクラブで「通販」を開始しまし

 

 た。

 

 イベントの情報開示要請も無視、あちこちで開催しているようです。

 

 

 

 わたしは<イベントをやるな>とも<美術館をやるな>ともいっていません。

 

 <インターネット>もビジネスに利用しない正当なものなら、口出しなどでき

 

 ません

 

 正しい商品ならば<グッズ販売>もうれしいことです。

 

 ただ、<今の不当グッズ>は認められない、といっているのです。

 

 いがらしさんは多くの業者と契約してしまいました。後始末には相当な覚悟が

 

 いるだろうことも想像できます。けれど、このまま暴走しつづければ、ほんと

 

 うに 業界のモラル違反になり<アニメの再放送>も絶望的(商品の半分近く

 

 東映アニメの商標侵害のため)、グッズは刑事事件覚悟で<不正品>を売り続

 

 けるか、あるいは<悪質な業者>と手を組んだ<闇の商品>になるでしょう。

 

 今、収入があって凌げても一時のことで、<違法イベント>なども長くは続か

 

 ないはずです。

 

 そして、なによりわたしたちのキャンディ・・(いがらしさんは自分ひとりの

 

 キャンディ、とまだ言い募るのでしょうか?)がこのままだと息も絶え絶えに

 

 なるのです。

 

 勇気を持って<正道>に戻して下さい。

 

 

 

 今後は、もはや「個人の問題」ではなくなったので、水木杏子はこの件から引

 

 き、悪質な社会問題として水木の弁護士たちが、厳しく追求していくでしょう。

 

 もう、しかたありません。