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判決のあとの<経緯> |
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弁護士 向井千景 |
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平成11年 2月25日 |
判決 |
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26日 |
(株)カバヤ及び(株)向日葵<倉敷の美術館>の各代 |
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理人弁護士宛に2月25日判決の写しを郵送。 |
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3月 3日 |
(株)カバヤ代理人塚本弁護士に対し電話でカバヤが昨 |
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年12月中にキャンディ・キャンディの飴の発売を中止し |
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たことを確認。当職は販売数量等の情報開示を要請。 |
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塚本弁護士はこれを了解。(しかしながら4月8日現在、 |
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回答なし。) |
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3日 |
(株)ダン・エンタープライズ(キャンディグッズの版 |
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元)の代理人弁護士伊藤真弁護士と面談。グッズに関す |
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る契約書等の情報開示を要請。伊藤弁護士はこれを了解。 |
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また、今後販売を予定している部分についての販売中止 |
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を約束。 |
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3日 |
キャンデイ・キャンディ・ネット(いがらし氏公認の |
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ホームページ>でオンラインショッピングで文房具類 |
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数種、通販開始。 |
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3月 4日 |
水木の代理人伊東大祐弁護士(控訴担当)よりネットの |
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管理人および管理会社アートワークスペースに抗議と警 |
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告のEメール。 |
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3月 5日 |
いがらしゆみこ氏 控訴 |
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3月 9日 |
(株)向日葵の代理人唐沢弁護士と面談。倉敷の美術館 |
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におけるグッズの販売中止を要請。 |
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9日 |
オンラインショッピングで財布5種、カバン7種追加。 |
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3月11日 |
フジサンケイアドワークに対し販売絵画の状況、数量等 |
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の情報を開示するよう内容証明発送。 |
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11日 |
ダンの代理人伊藤真弁護士と面談。伊藤弁護士より、 |
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いがらし氏の新たな代理人弁護士を交えて面談したい |
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との申し入れがあり、当方了解。 |
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11日 |
オンラインショッピングでさらにティッシュケース6種 |
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追加。 |
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3月13日 |
いがらし氏のホームページ、オンラインショッピングで |
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また、さらに携帯ストラップ、携帯ケースなど携帯用品 |
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追加。 |
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3月14日 |
オンラインショッピングでパズルを追加。 |
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3月16日 |
オンラインショッピングでキーホルダー追加。 |
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3月17日 |
オンラインショッピング記念5%還元セール。 |
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3月17日 |
キャンディ・ネット管理人宛抗議の内容証明発送。 |
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3月18日 |
フジサンケイアドワーク代理人より回答書。五十嵐氏代 |
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理人山崎和義弁護士との間で、五十嵐側が責任を負うと |
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合意があるとの回答。 |
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18日 |
東京弁護士会にて五十嵐氏代理人本橋弁護士、ダン代理 |
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人伊藤真弁護士と面談。五十嵐側の言い分を聞く。 |
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18日 |
キャンディ・ネットのオンラインショッピング停止。 |
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3月19日 |
フジサンケイアドワーク代理人宛に法的対応をすることを |
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内容証明にて通告。 |
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19日 |
業界誌「キャラ通」誌上で(株)アップルワンがパズルの宣 |
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伝。浜田氏のコメント「この裁判がいい宣伝になったかも」 |
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の記事に当職が強く抗議。(株)アップルワンは「キャラ通」 |
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に訂正、謝罪文を載せること約束。 |
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3月23日 |
(株)向日葵<倉敷の美術館>代理人唐沢弁護士から、グッ |
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ズ販売を当面中止しない、との回答 |
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3月24日 |
東京弁護士会にて五十嵐氏代理人本橋弁護士、ダン代理人伊 |
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藤真弁護士と面談。本橋弁護士の言い分を再度、聞く。 |
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3月26日 |
倉敷「いがらしゆみこ美術館」を現地調査。 |
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本橋弁護士に本当に和解する気持ちがあるならば、展示会開 |
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催の日時、場所等についての質問に答えて欲しいと書面を送 |
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付。(4月8日現在 回答なし。) |
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3月27日 |
いがらしゆみこ氏ファンクラブの「会報」でグッズ「通販」 |
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開始。 |
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4月 1日 |
カバヤ代理人塚本弁護士に電話。塚本弁護士はフジサンケイ |
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アドワーク(カバヤの飴の契約会社と聞いている)が問題の |
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解決に協力的でないので苦慮しているとのこと。特に山崎和 |
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義弁護士のこれまでの対応を非難。フジサンケイアドワーク |
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との話がつけば連絡するとのこと。 |
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4月 8日 |
「キャンディ・キャンディ・ネット」の「管理人」 |
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インターネットの会社、及び(株)向日葵(いがらしゆみこ |
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美術館)を相手取り、仮処分申し立て。 |
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< 今後については、随時ご報告いたします。>
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| 判決後、一ヶ月の所感 |
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水木杏子 |
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「判決」は水木杏子を原作者と認め、(水木の承諾のない<商品>を売っては |
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ならない)というものでした。現在、出回っている商品のすべてが<未承諾> |
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の<不正グッズ>なのです。 |
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判決後、「もう、落ち着かれましたか?」そう聞かれ、言葉につまります。 |
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あれだけ新聞等で報道されたのにもかかわらず、問い合わせてきた業者はただ |
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<(株)パートナー > 一社でした。 |
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いがらしさんはインターネットで、判決後一週間もしないうちに「通販」をは |
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じめました。<倉敷の美術館>も「控訴しているので大丈夫なんです。」と従 |
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業員に言わせ、そのまま続行、こちらの<抗議>には<販売は中止しない>と |
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弁護士を通じて堂々といってくる有り様です。 |
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ちまたに出回った<不正グッズ>も「和解中。お金をはらうから何とかなる」 |
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と業者にいって、(株)ダンはそのまま販売を続行させています。 |
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(情報の一部は開示してくれましたが。) |
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判決前とほとんど変化がない、というあきれた状態なのです。 |
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この事件で学んだことは民事裁判では判決が出ても、改めて<損害賠償><慰 |
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謝料>の請求の訴えを起こさない限り<悪質なひとたち>の行動は止まらない |
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ということでした。<法>は裁くだけで、民事事件の場合、当事者の良識の問 |
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題、つまり<精神>に訴えることは難しいと悟りました。 |
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わたしも二人の弁護士も断固として<不正>に立ち向かい、刑事告訴を含め新 |
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たな訴えを起こすつもりでいます。しかし、その前に、<向こうの言い分>聞 |
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かなくては、とこの一ヶ月余り費やしてきました。和解の気持ちも少しはある |
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ようなそぶりを見せたからです。けれど、それはただ「時間稼ぎ」をしていた |
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にすぎないと分かりましまた。 |
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いがらしさんは和解してもいいと言いつつ控訴し、ホームページの「通販」に |
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抗議すると停止はしましたが、こんどはファンクラブで「通販」を開始しまし |
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た。 |
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イベントの情報開示要請も無視、あちこちで開催しているようです。 |
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わたしは<イベントをやるな>とも<美術館をやるな>ともいっていません。 |
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<インターネット>もビジネスに利用しない正当なものなら、口出しなどでき |
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ません |
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正しい商品ならば<グッズ販売>もうれしいことです。 |
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ただ、<今の不当グッズ>は認められない、といっているのです。 |
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いがらしさんは多くの業者と契約してしまいました。後始末には相当な覚悟が |
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いるだろうことも想像できます。けれど、このまま暴走しつづければ、ほんと |
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うに 業界のモラル違反になり<アニメの再放送>も絶望的(商品の半分近く |
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東映アニメの商標侵害のため)、グッズは刑事事件覚悟で<不正品>を売り続 |
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けるか、あるいは<悪質な業者>と手を組んだ<闇の商品>になるでしょう。 |
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今、収入があって凌げても一時のことで、<違法イベント>なども長くは続か |
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ないはずです。 |
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そして、なによりわたしたちのキャンディ・・(いがらしさんは自分ひとりの |
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キャンディ、とまだ言い募るのでしょうか?)がこのままだと息も絶え絶えに |
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なるのです。 |
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勇気を持って<正道>に戻して下さい。 |
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今後は、もはや「個人の問題」ではなくなったので、水木杏子はこの件から引 |
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き、悪質な社会問題として水木の弁護士たちが、厳しく追求していくでしょう。 |
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もう、しかたありません。 |
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